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お金を貸す法律が変わる

多重債務が社会問題になってきた背景から、こんご借入を行う際に年収などの所得証明の提示が必要になりました。

それに伴い、過払い金が発生していた、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

しかし、日常的にお金を借りていた人達には困った問題がでてきたのです。

専門用語では、総量規制と言い、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

個人から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える場合や他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。

もしこれであなたが今後借入が出来なくなっているとしたら、年収等の3分の1を越えていることになります。


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